【医療機関向け事務長ブログ】外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)賃金改善計画書記載についてNEW
今回はベースアップ評価料Ⅰの賃金改善計画書についてです。
【このブログは≪備忘録+少しでもお役にたてれば≫と作成していますのでノークレームでお願いします。 内容は随時変更されることもありますので、最終確認はご自身でお願いします。事務長】
ベースアップ評価料の届出を行った医療機関は
令和7年6月30日までに令和7年度分の賃金改善計画書を提出(専用メールアドレス宛に記入したエクセル送信)
令和7年8月31日までに令和6年度分の賃金改善実績報告書を提出(専用メールアドレス宛に記入したエクセル送信)
下記画像のとおり、6月ではなく6月までなので既に提出可能です。数日後に受領のメールが届きました。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)届出をした場合、下記クリックして、HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.htmlk
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001467691.pdf(P6に1.65%の記載あり)
1⃣HPを確認していただくとベースアップ評価料Ⅰ専用届出様式(Excel形式)でダウンロードできます。
2⃣ここでは評価料Ⅰのみについて記載のため、よりシンプルになった届出様式をダウンロードすることをお勧めします。
3⃣計画書提出時、添付するExcel ファイルのファイル名に医療機関コード_ベースアップ評価料計画書提出.xlsxを記載してください。
ファイル名の例) 9999999_ベースアップ評価料計画書提出.xlsx
4⃣ベースアップ評価料 届出専用メールアドレス一覧はHPからご参照ください。各都道府県ごとに送信先が異なります。
5⃣4月から計画する場合3月の初診等・再診等/月の算定回数をExcel専用届出様式に入力すると、1か月の対象職員に支払う当該手当が自動算定されます。【別添:⑮対象職員(全体)の基本給等に係る1か月の賃金改善見込み額】に相当します。
6⃣ここが一番大事かと思います
【別添:(参考)法定福利費(事業主負担分等を含む)を含む増加額の目安 】16.5%加算した金額です。※この金額を参考に賃金改善見込み額を決定
https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20250122_3.pdf
※(基本給等+賞与+時間外手当の引き上げ分)×16.5%で簡便に計算することもできます。上記PDFのP6記載
16.5%について:社会保険料等の事業主負担がある場合は当該事業主負担を考慮し16.5%の賃上げ/月でも良いとの記載あり。
・・・自動算定で出た金額から16.5%減額した金額が賃上げ最低ラインの金額という意味かと思います(下記参照)・・・
7⃣届出様式には賃金改善見込み額が何名にいくら分配するのかは特に記載する必要がありません。
8⃣ベースアップ評価料として今まで付与していた金額にさらに加算した金額ではないので注意が必要です。
実際のExcel形式での記入方法について
【余談です】
途中で付与予定者が離職・実際ベースアップ評価料算定実績が増加などで【別添:⑪ベースアップ評価料による算定金額の前年度からの繰り越し予定額】が発生。
厚生局にも問い合わせいたしましたが、計画より実際の算定点数が多い場合はすべて対象者へ付与とのことでした。
そのため、繰越金がありそうな場合は計画のタイミングで実績報告書も作成したほうが良いかもしれません。
なぜなら実績報告は初診・再診数だと月2回以上来院した場合もあるため、実際の点数と乖離するとおもわれます。
ベースアップ評価料Ⅰは月1回算定だからです。(違います?)
計画の段階では、計算を簡略化するためにかと思いますが初診等・再診等/月の算定回数で計画します。
実際には月に2回来院された場合は評価料は1回です。
その場合は実績数を調査すると初診等・再診等/月より少ない算定数となる月が多いのでは?
実績数を確認の上、繰り越し予定額を算出したほうがよいのではと個人的には思っております。いかがでしょうか。
【再度のお知らせ】
このブログは≪備忘録+少しでもお役にたてれば≫と作成していますのでノークレームでお願いします。 最終確認はご自身でお願い致します。事務長
~実績報告は下記ご参照を~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html#%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8