令和8年(2026年)8月1日から、医療機関を受診する際の保険資格の確認方法と、高額療養費制度が変更されます。
「今までの保険証は使えるの?」
「医療費は高くなるの?」
と不安に思われている患者さんも多いと思います。
杉並すだクリニックでは、厚生労働省の資料をもとに、できるだけわかりやすくまとめました。
➊保険情報の確認方法が変わります

医療情報確認方法
これまでは
どちらでも受診できました。
2026年8月1日以降、受診時に利用できるものは次のいずれかになります。
○ マイナ保険証
または
○ 資格確認書
となります。
これまでの健康保険証(被保険者証)は、有効期限が終了したものは利用できません。
「資格確認書」とは?
マイナ保険証を利用していない方でも、これまでとほぼ同じように受診できるように交付される書類です。
保険証の代わりとして医療機関で使用できます。
このような方が対象になります
- マイナ保険証を利用していない方
- マイナンバーカードを持っていない方
- 電子資格確認を利用できない方 など
詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
来院時にご持参いただくもの
◎ マイナ保険証を利用している方
➡ マイナンバーカード
◎ マイナ保険証を利用していない方
➡ 資格確認書
健康保険証だけでは受診できない場合があります
2026年8月1日以降、有効期限が切れた健康保険証のみでは保険診療が受けられない場合があります。
来院前にお手元の保険証の有効期限をご確認ください。
❷高額療養費制度が見直されます

高額療養費制度について

高額用量費制度について②
高額療養費制度とは?
1か月に支払った医療費が高額になった場合、自己負担額が一定額までに抑えられる制度です。
年齢や所得によって自己負担限度額が決められています。
2026年8月から何が変わるの?
大きな変更点は2つあります。
① 月ごとの自己負担上限額が見直されます
所得区分ごとの自己負担限度額が改定されます。
高所得の方を中心に上限額が引き上げられる一方、低所得者への配慮は維持されています。
② 年間上限が新設されます(新制度)
今回の改正で最も大きなポイントです。
これまでは毎月ごとの上限しかありませんでした。
2026年8月からは年間(8月~翌年7月)の自己負担上限 が新たに設けられます。
そのため、長期間治療を続ける患者さんでは、年間の負担が軽くなる場合があります。
長期間治療を受けている方にはメリットもあります
例えば
など、毎月高額な医療費がかかる患者さんでは、年間上限に達すると、その後の医療費について還付を受けられる場合があります。
「多数回該当」は継続されます
これまでどおり直近12か月以内に3回以上高額療養費制度を利用した場合は、4回目以降の自己負担額が軽減される「多数回該当」の仕組みは継続されます。
よくある質問
Q. 8月から窓口で必ず医療費が高くなりますか?
いいえ。
すべての方の医療費が増えるわけではありません。所得区分や医療費によって異なります。
また、長期間治療を受けている方では、新設される年間上限によって負担が軽くなる場合もあります。
Q. 自分の所得区分はどうやって確認できますか?
以下で確認できます。
- マイナポータル
- 資格確認書(任意記載事項あり)
- 限度額適用認定証
- 加入している健康保険
Q. 限度額適用認定証は必要ですか?
マイナ保険証を利用している方は、多くの場合、オンライン資格確認により高額療養費制度の適用を受けられます。
マイナ保険証を利用していない方は、加入する健康保険へご確認ください。
当院からのお願い
ご来院の際は、次のいずれかをご持参ください。
✅ マイナ保険証
または
✅ 資格確認書
保険資格が確認できない場合、受付に時間を要することがあります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
参考資料(出典)
本記事は以下の公的資料をもとに作成しています。
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(令和8年8月・令和9年8月制度見直し)」
- 厚生労働省「高額な外来診療を受ける皆さまへ」
- 厚生労働省「国民健康保険における資格確認書の取扱いについて」
この記事は、2026年7月時点で公開されている厚生労働省の制度説明・通知を基に内容を確認し、患者さん向けにわかりやすい表現へ編集しています。制度改正や運用の変更があった場合は、最新の厚生労働省および加入している医療保険者の案内をご確認ください。