2024年10月1日からの医薬品自己負担の新たな仕組みについて
2024年10月1日から、あらたに
医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が「後発医薬品(ジェネリック)でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み(選定療養)が追加導入されます
※当院の院外処方は一般名処方となっており、後発医薬品・先発医薬品をかかりつけ薬局にて選択が出来ます
厚生労働省はこの機会に後発医薬品の利用を推奨、詳細は下記ご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
選定療養の概要
- 選定療養とは、患者さんが先発医薬品を選択した場合に、その差額を負担する仕組みです。
- 具体的には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の一部を「特別の料金」として追加で支払います
患者さんが支払う総額は、以下の2つの要素から成り立ちます。
- 特別の料金: これは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する金額です。この金額には消費税が加算されます。
- 通常の自己負担: 通常の保険診療に基づく自己負担分です。
- 計算の手順
- まず、選定された先発医薬品と後発医薬品の価格差を計算し、その4分の1を求めます。
- この金額に消費税を加えたものが「特別の料金」です。
- 通常の自己負担額は、保険診療の計算に基づきます。
- 例
例えば、ある先発医薬品が1錠100円で、同じ成分の後発医薬品が1錠50円とします。この場合、価格差は50円で、その4分の1である12.5円が「特別の料金」となります。これに消費税を加えると約13.75円となります。
患者さんがこの薬を30日分使用する場合の計算は次のようになります:
- 特別の料金: 13.75円 × 30日分 = 412.5円
- 通常の自己負担: 保険診療に基づく自己負担分
- 総額: 特別の料金と通常の自己負担額の合計
- 先発医薬品を選ぶと、後発医薬品との差額の一部を負担することになります。
- この金額は、具体的には先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1で、その金額には消費税が加わります。
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